アスベスト調査

解体やリフォームには事前調査が必要な場合があります

建築物等を解体・改造・補修する作業を伴う建設工事の元請業者または自主施工者は、石綿含有建材の使用の有無について調査して都道府県知事等に報告する必要があります。
下記に当てはまる工事は報告対象です。

  1. 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 請負代金の合計額が100万円以上の建築物の改造・補修工事
  3. 請負代金の合計額が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る。)の解体、改造・補修工事

事前調査は資格者が行う必要があります

令和5年10月1日から、資格者等による調査の義務付けが施行されました。

弊社には建築物石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しており、責任を持って調査を行います。
安心してお任せください。

アスベスト調査の流れ(お見積り〜成果納品まで)

お 見 積 り

アスベスト調査にかかる費用をお見積りさせていただきます。
建築物の構造・床面積・図面の有無などをお伺いします。

受 注

事 前 調 査

アスベスト含有の有無を調査します。
 書面調査・・・図面等の資料からアスベスト含有の可能性を調査します。
 現地調査・・・現地で建材を確認し、調査を行います。
採取箇所と検体数を決定します。

サンプリング

アスベスト含有の可能性がある箇所の試料を採取します。

分    析

採取した検体を定性分析します。

約2週間〜

調 査 報 告

分析結果証明書・調査報告書を納品いたします。

お見積もりやご相談は、メールやお電話でお問い合わせください。
建築物の資料(新築・改修時の図面や仕上表など)がある場合はお手元に準備してご相談いただくとスムーズです。

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